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保険料を払って健保組合に加入している本人を「被保険者」といいます。本人に扶養されている家族も加入することができ、この家族のことを「被扶養者」といいますが、被扶養者になるには条件があります。
また、退職すると被保険者でなくなりますが、退職後も「任意継続被保険者」になれば、引き続き健保組合に加入できます。
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