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退職後どうなる
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退職後の医療保険制度
退職すると、当健保組合の被保険者の資格を失い、当健保組合の給付を受けられなくなるため、何らかの医療保険に再度加入しなければなりません。
退 職
再就職する
再就職しない
就職先の
健康保険に加入
引き続き個人で
健保組合に
加入する
(任意継続被保険者)
国民健康保険に
加入する
家族の
被扶養者となる
国民健康保険の
退職被保険者になる
※退職した高齢者に適用される
「退職者医療制度」
は、平成26年度までの間に65歳未満の退職被保険者等が65歳に達するまで経過的に存続します。(平成27年4月以降、新規加入はできません。)
家族の加入している健康保険に被扶養者として加入。収入制限などの条件があります。
65歳になると加入している健康保険は変わりませんが、前期高齢者医療制度の対象となります。
70歳になると負担のしかたが変わります
75歳からは後期高齢者医療制度に加入します
※傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金・埋葬料は、退職後も引き続き健保組合から受けられる場合があります。
医療保険と介護保険の自己負担額を合算して一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が支給されます。
任意継続被保険者
65歳からの医療の受けかた
70歳からの医療の受けかた
75歳からの医療の受けかた
退職後も受けられる保険給付
医療保険と介護保険が高額になったとき
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退職後の医療保険制度
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退職者医療制度
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任意継続被保険者
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65歳になったとき
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70歳になったとき
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75歳になったとき
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退職後も受けられる保険給付
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医療保険と介護保険が高額になったとき
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