よくある質問

家族の加入について

妻が化粧品販売代理店(外交員報酬)を行っており、確定申告の内容が、営業収入(4,131,269円)、必要経費(3,325,764円)、基礎控除(380,000円)、課税所得(425,000円)、申告納税額(5,100円)という状況です。このような場合に妻は、被扶養者に該当しますか?

被扶養者に該当いたしません。
販売代理店も生命保険外交員と同様に、就業規則で拘束されない委任関係となりますので、事業主扱いとなります。収入額も外交状況等によって変動が激しいことから、現時点での報酬の多少に係わらず自営業者扱いとなり、被扶養者に該当しません。