よくある質問

家族の加入について

夫婦共稼ぎ世帯が子供(18歳未満)を扶養する場合で、妻が他の会社で一般社員として働いており、その会社では家族扶養手当(約2万円/月)の制度があることから、その受給資格を満たすため妻の方で税親族の申請をしています。現在、健保扶養は夫である私になっていますので、それぞれの制度への届出内容が違っていますが大丈夫でしょうか?

妻の被扶養者に申請してください。
健康保険では生計維持関係を判断する場合に「生活実態を充分確認すること」とされています。この事例のような場合には、妻が会社に申請を行い家族扶養手当を受けていることから、この世帯の中で手当ての対象となる子供との生計維持関係は、妻の方が強いと考えられますので健康保険も妻の被扶養者となります。