よくある質問
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家族の加入について
現在、母は68歳で収入が雑貨店を経営している所得(25万円)と遺族年金(160万円)を合わせて年間185万円ありますが、被扶養者にすることができますか?
被扶養者に該当いたしません。
厚生労働省通達の収入限度額は、60歳以上で180万円未満となっていることから、180万円を超える収入がある場合は、被扶養者となることができません。被扶養者の収入とは、不動産収入、利子・配当収入、出産手当金、傷病手当金、雇用保険失業給付金等種類を問わずすべてが収入となります。