よくある質問
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- 移送したとき
移送したとき
毎日の通院にタクシーを使った場合、移送費を受けられますか?
診療を受けるための普通の通院費用は認められません。
移送費を受けられるのは、病気やけがにより、入院治療が必要なときや転医しなければならないときなどに、病院まで移動することが困難で、緊急その他やむをえない場合であると、健保組合が認めたときに限ります。ですから、毎日の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。
なお、これとは別に、骨折、急病等その症状から見てタクシーを利用することが一般的と考えられる場合に限り、その費用は医療費控除の対象となります。