よくある質問
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病気やけがで働けないとき
けがは治ったものの障害が残り、労務不能となった場合は?
傷病手当金は支給されません。
労務不能ではあっても、療養のためではないので、傷病手当金は支給されません。
なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法及び厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金及び厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。