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2019/03/01

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧に係る療養費の申請方法変更について

はり師、きゅう師、及びあんま・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費について、第74回組合会において、平成31年4月施術分から法令上の支払い方法の原則である「償還払い」へ移行することが決定されました。これらを受療された場合は施術料全額を施術所で支払い、療養費は被保険者が申請書と領収書原本等を健保組合へ提出し給付を受けてください。詳細と申請書は別添ファイルにてご覧ください。

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