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ジェネリック医薬品活用術
国民医療費が毎年増大するなか、医療費の抑制につながると期待されているのが「ジェネリック医薬品」。新薬からジェネリック医薬品に変更することで、みなさんの家計にもやさしく、さらに医療費の節減にも大きな効果が期待できます。ジェネリック医薬品のメリットを正しく理解し、医療費の節減にご活用いただけるよう、ぜひ、ご一読ください。
ジェネリック医薬品ってどんな薬?
テレビCM等でもおなじみの「ジェネリック医薬品」。ジェネリック医薬品とは後発医薬品とも呼ばれ、新薬の独占的販売期間(特許期間・原則20~25年間)が終了したあとに発売される医薬品のことです。新薬と同じ有効成分ですが、開発費が抑えられるため、低価格で提供することができます。
ジェネリック医薬品を選択するとこんなにお得
新薬からジェネリック医薬品に変えると、窓口で支払う薬代を安くできます。かぜ等、短期間しか服用しない薬ではさほど変わりませんが、脂質異常症や高血圧症、糖尿病といった慢性的な病気で、長期にわたり薬を服用する人の場合は、大きく薬代を減らすことができます。
※上記は薬代のみの参考値です。実際に窓口で支払う金額は薬代に調剤技術料や薬学管理料等が加算されます。
普段飲んでいる薬をジェネリック医薬品に変更したらどのくらい安くなるのか、調べるにはこちら
- 参考リンク
コラムColumn
薬局にも時間外加算がある
早朝、夜間、休日等の薬の処方は費用が割増されます。いずれの加算にも健康保険が適用されることになりますので、薬は緊急その他やむを得ない場合を除き、加算のつかない時間にもらうことを心がけましょう。
開局時間外の加算
開局時間外で閉まっていた薬局にて薬を処方してもらうと、通常の費用に時間外の加算がされます。加算には以下の3種類があります。
- 時間外加算(概ね6~8時、18~22時(土曜は12時以降)、休日加算対象以外の休業日)…調剤技術料と同額を加算
- 休日加算(日曜・祝日・12月29日~1月3日)…調剤技術料の1.4倍を加算
- 深夜加算(22時~翌6時)…調剤技術料の2倍を加算
- ※調剤技術料とは「調剤基本料」と「調剤料」を合計したものです。
開局時間内の加算
薬局の開局時間内であっても、次の時間帯は「夜間・休日等加算」として調剤料に400円の加算がされます。
- 19時(土曜は13時)~翌8時
- 休日(日曜・祝日・12月29日~1月3日)の開局時間内
ジェネリック医薬品に替えてもらうには?
まずは医師に聞いてみましょう
現在治療中の方で、ジェネリック医薬品に変更されていない場合は、医師に尋ねてみましょう。なかなか言いにくいかもしれませんが、「私もジェネリック医薬品を使えますか?」の一言で薬代が大幅に安くすむかもしれません。厚生労働省の働きかけもあり、ジェネリック医薬品の活用に積極的に取り組む医療機関が増えています。あまり難しく考えずに、気楽に尋ねてみましょう。
処方せんの「変更不可」欄をチェック
現在の処方せんは、薬ごとにジェネリック医薬品への変更の可否を明示するようになっています。また、薬の商品名ではなく、一般名処方※であれば、薬局でジェネリック医薬品を選ぶことができます。
- ※一般名処方とは、医師が処方せんに薬の商品名ではなく、有効成分名を記すことをいいます。一般名処方の場合、医薬品名の前に【般】の表示がされることがあります。
「お試し切り替え」もできます
いきなりジェネリック医薬品に切り替えるのは心配という人には、処方された日数を分割することができます。たとえば4週間分の薬のうち、まず1週間分だけ調剤してもらい、服用して問題がなければ残りの3週間分を調剤してもらうことができます(分割調剤)。なお、ジェネリック試用の分割調剤をした場合には、分割調剤にかかる費用が2回目のみ加算されます。詳しくは薬剤師にご相談ください。
コラムColumn
お薬手帳を持ってかかりつけ薬局へ
3ヵ月以内に調剤してもらったことがある薬局にお薬手帳を持参すると、お薬代が安くなります。これは「服薬管理指導料」が下記のように安くなるからです。
- 過去3ヵ月以内に処方せんを出したことがある保険薬局にお薬手帳を持って調剤してもらった場合
…処方せん受付1回につき450円 - 上記以外の場合
…処方せん受付1回につき590円
※3割負担の場合、3ヵ月以内の再度の来局時にお薬手帳を持参することで、自己負担額が40円安くなります。
ジェネリック医薬品のある先発医薬品を希望すると自己負担が増える場合があります
2024年10月より、ジェネリック医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望する場合、薬価の差額の1/4相当が自己負担に加算される場合があります。
この機会にジェネリック医薬品の積極的な利用をお願いいたします。
- ※次のいずれかに該当する先発医薬品であること
①ジェネリック医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過した先発医薬品(ジェネリック医薬品への置換え率が1%未満のものは除く。)
②ジェネリック医薬品が初めて薬価基準に収載されてから5年を経過しない先発医薬品のうち、ジェネリック医薬品への置換え率が50%以上のもの
- ※医師または歯科医師が、先発医薬品の処方等または調剤をする医療上の必要があると判断する場合を除きます。