各種手続き

被扶養者認定に必要な書類

被扶養者添付書類一覧

親族・同居を証明するもの 生計維持を証明するもの
住民票、別居で遠隔地発行の場合は別居先の全員分の住民票(※1) 今まで就職していた場合 就職している場合(アルバイト、フリーター等も含む) 学生または今まで就職せず所得無しの場合 年金 農業・自営業その他収入 別居 療養中、障害者等 その他
雇用保険に加入していた場合 雇用保険加入無しの場合 給与証明書及び健康保険適用外の証明書 非課税証明書・学生は在学証明書 年金の受給内容と金額の分かるもの(支払い通知書等) 所得証明書 送金の状況が分かる証明書(銀行振込依頼書、通帳の写し等)(※2) 医師の診断書、障害者であることを証明できるもの 扶養申立書、証明書
受給しない 受給する 受給終了 退職証明書及び雇用保険に加入していなかった証明書
離職票または離職票の発行されていない旨証明できる書類 受給資格証写または受給に関する証明書 受給資格証
配偶者(※3)
16歳未満の子
16歳以上の子
父・母・祖父母 (※4)
配偶者の父・母・祖父母 - (※4)
弟・妹
兄・姉
その他 -
証明するところ 市町村 公共職業安定所または前営業所 公共職業安定所 公共職業安定所 前勤務先の事業主 前勤務先の事業主 市町村、学校法人 日本年金機構 市町村 金融機関 医師
  • ※○印に該当している場合は提出していただきます。その他必要に応じて、別の関係書類を提出していただく場合がございます。
  • ※1:欄の△は遠隔地発行の場合、○は同居が原則の為必ず必要になります。
  • ※2:銀行振込等受渡しが明らかな場合に限ります。学生は不要です。
  • ※3:内縁関係の場合は、被保険者扶養者双方の戸籍抄本が必要です。
  • ※4:△は60歳未満の場合。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、国内居住要件を満たすこととされます。その場合は別途添付書類の提出が必要になります。

国内居住要件の例外となる場合と添付書類
例外該当事由 証明書類
1 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
2 外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
3 観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
4 被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、2と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
5 1から4までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付してください。