保健事業

特定健診・特定保健指導

目には見えないところで、病気の元が蓄積されている可能性があります。特に40歳を超えた人は、内臓に脂肪が蓄積されるメタボリックシンドロームの状態でいると、脳梗塞や脳卒中といった大きな病気になる可能性が高いことがわかっています。特定健診では、メタボリックシンドロームを早期に発見し、病気になる以前のもっと早い段階から、生活習慣病を予防します。

Point

  • 40歳になると、特定健診の対象となります。
  • 特定保健指導の対象となった方には、健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。

特定健診・特定保健指導の目的

特定健診・特定保健指導では、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させること(病気の予防)を目的としています。

生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、行動変容につながる保健指導を行います。

第四期・特定健康診査等実施計画

特定健康診査(特定健診)とは

特定健康診査(特定健診)は、内臓脂肪型肥満に着目した、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を選び出すための健診です。健診項目には、内臓脂肪の蓄積状態をみるために腹囲の計測が追加される等、特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が導入されています。

対象者は40歳以上75歳未満(年度途中に75歳に達する人を含む)の加入者で、被保険者だけでなく被扶養者も対象となります。

特定健診の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目して、リスクの高さに応じて、レベル別(「動機付け支援」・「積極的支援」)に特定保健指導の対象者の選定を行います(階層化という)。

なお、特定健診を受けた人には、全員に健診結果に基づいて一人ひとりにあった「情報提供」が、結果の通知と同時に行われます。

階層化のステップ
STEP
1

腹囲とBMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定します。

腹囲:男性85cm以上、女性90cm以上 →(1)
腹囲:男性85cm未満、女性90cm未満 かつ BMI:25以上 →(2)
  • ※BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)
  • ※腹囲と内臓脂肪面積の両方を測定した場合は、内臓脂肪面積の測定結果を優先して判定を行います。(内臓脂肪面積100㎠以上→(1)、内臓脂肪面積100㎠未満かつBMI25以上→(2))
 
STEP
2

検査結果、質問票より追加リスクをカウントします。

メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の判定項目

①血糖

a:空腹時血糖 100㎎/㎗以上 または
b:HbA1c(NGSP値) 5.6%以上

  • ※やむを得ず空腹時以外でHbA1cを測定しない場合かつ食後3.5時間以上10時間未満の場合、随時血糖100㎎/㎗以上

②脂質

a:空腹時中性脂肪 150㎎/㎗(やむを得ない場合は随時中性脂肪175mg/dl以上)以上 または
b:HDLコレステロール 40㎎/㎗未満

③血圧

a:収縮期 130㎜Hg以上 または
b:拡張期 85㎜Hg以上

その他の関連リスク(①~③のリスクが1つ以上の場合にのみカウント)

④質問票

  • 喫煙歴あり
 
STEP
3

ステップ1、2から保健指導レベルをグループ分けします。

内臓脂肪蓄積のリスク(1)の場合

追加リスク①~④について

  • 追加リスクが2以上:積極的支援レベル
  • 追加リスクが1動機付け支援レベル
  • 追加リスクが0情報提供レベル

内臓脂肪蓄積のリスク(2)の場合

追加リスク①~④について

  • 追加リスクが3以上:積極的支援レベル
  • 追加リスクが1または2動機付け支援レベル
  • 追加リスクが0情報提供レベル
 
STEP
4

以下の条件を踏まえて保健指導レベルを確定します。

  • 前期高齢者(65歳以上75歳未満)は、積極的支援となった場合でも動機付け支援とします。
  • 糖尿病、高血圧症、脂質異常症の治療で服薬中の方は、医療保険者による特定保健指導の対象となりません。

当組合の特定健診補助

対象者

年度中(4月1日から翌年3月末日まで)に40~75歳未満の年齢に達する被扶養者、任意継続被保険者及びその被扶養者

  • ※年度の途中で扶養認定された家族の方、扶養を外れる家族の方、妊娠された方、任意継続被保険者を喪失される方は除く。
  • ※年度中に75歳になる方は、75歳の誕生日前日までは対象となります。(誕生日以降は後期高齢者医療制度へ変わるため受けられません)

【パートなど勤務先の定期健康診断を受診される方へ】
勤務先で受診した健診結果表を当組合に送付してください。その結果表をもとに該当者に特定保健指導を行います。送付いただいた方には、送料・手数料などとしてQUOカード(2,000円分)をお送りいたします。結果表は随時受け付けますが、必ず結果表の余白に保険証の記号番号をご記入ください。
〈送付先〉〒500-8385 岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県プラスチック事業健康保険組合

受診機関
  • 集合契約A:主に総合病院や健診機関で受診していただきます。
  • 集合契約B:開業医院で受診していただきます。

受診機関は特定健診等実施施設検索システムから検索してください。

  • ※検索には保険証が必要となります。
検査項目 くわしくはこちら
健診費用

自己負担額=健診費用-7,150円(健保組合負担額)

  • ※健診当日は窓口にて自己負担額をお支払いください。
  • ※健診費用は集合契約Aが7,150円、集合契約Bがおおよそ8,700円前後と、健診内容は同じでも、開業医院による集合契約Bの方が高くなっています(集合契約Bは各医師会により料金は異なります)。みなさまが受診された場合、この額から健保負担額7,150円を差引いた額をお支払いいただきます。
受診方法

毎年度4月に対象者の方へ案内を送付しています。
ご希望の健診機関へ直接予約をしていただき、受診券と健康保険証をご持参のうえ受診してください。

  • ※実施期限は本年度の3月末日です。

【集合契約Bの開業医院で受診の場合】
特定健診(集合契約B)が実施できるかどうかを確認のうえ、直接予約をしてください。予約が取れましたら、受診券と健康保険証をご持参のうえ受診してください。

備考
  • 「日帰りドック」もご利用いただけます。
    この場合は「受診券」は使用できません。ご自身で日帰りドックの予約を取り、必ず健康保険証を提示して受診してください。当組合の契約健診機関で受診の場合は、受診費用の総額から当組合の補助額17,000円を引いた額(自己負担金)を健診機関窓口でお支払いください。受診後、当組合へ請求手続き等の必要はございません。契約健診機関は下記参考リンク先の「実施機関」を見ていただくか健診機関にお尋ねください。契約医療機関でない場合は従来通り、一旦全額お支払いいただき、後日当組合に助成金の申請が必要です。
    参考リンク
  • 女性被扶養者のために、特定健診項目にさらに女性特有の子宮頸がんや乳がん等を付加した共同巡回健診(委託先:(株)あまの創健、実施機関:(社)半田市医師会健康管理センター及び提携医療機関)も受診いただけます。
    5月~6月に特定健診対象者のうち女性被扶養者の皆様のご自宅に案内書を送付いたしますので、ご希望の方はお近くの健診会場をお選びいただきハガキまたはWebで申し込みをしてください。詳しくは送付される案内をご覧ください。
    参考リンク
  • ※上記①、②の健診の健保組合補助は1年にどちらか1回のみとなります。
注意事項
  • ① 受診券の有効期限は本年度の3月末日です。
  • ② 受診券では「集合契約していない医療機関」での特定健診はできませんので、ご注意ください。
  • ③ 「集合契約していない医療機関」での特定健診をご希望の場合は、以下の点にご注意ください。
    • ご自身で申し込みをし、一旦受診時に全額健診費用をご負担いただきます。その後、当組合から特定健診と同額(7,150円)の助成金をお支払いいたしますので、健診領収書写、受診後結果表及び質問表とともに、保健施設助成金支給請求書をお送りください。
    • 予約時に、特定健診の可否をご確認のうえ受診申し込みをしてください。また、健診費用は医療機関によって異なります。
  • ④ 昨年と違う健診機関で受診する場合は、受診時に昨年の健診結果表をご持参ください。

特定保健指導とは

特定保健指導は、階層化により「動機付け支援」「積極的支援」に該当した人に対して実施されます。

特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすることにあり、対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。

動機付け支援

生活習慣の改善を促す原則1回の支援が受けられます。
医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が初回面談をします。計画どおり効果が出ているか等を3ヵ月以上経過後に評価します。

[例:個別支援、グループ支援等]

積極的支援

3ヵ月以上、複数回にわたっての継続的な支援が受けられます。
医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が初回面談をします。継続的に支援を行い計画どおり効果が出ているか等を3ヵ月以上経過後に評価します。

[例:個別支援、グループ支援、電話、Eメール等]

なお、2年連続して積極的支援に該当した場合、1年目の積極的支援を終了していて、かつ1年目に比べて2年目の状態が改善※していれば、2年目の特定保健指導は、動機付け支援相当の支援でも可となります。

  • ※BMI30未満:腹囲1cm以上かつ体重1kg以上、BMI30以上:腹囲2cm以上かつ体重2kg以上

2024年度から始まる第4期では、特定保健指導によって成果が出たかどうかを評価する「アウトカム評価」が導入されました。
アウトカム評価の主要達成目標は「腹囲2cm・体重2kg減」となっており、初回から3ヵ月以上経過後の実績評価時に目標を達成した場合、特定保健指導は終了となります。
(「腹囲2cm・体重2kg減」を達成していなくても、「腹囲1cm・体重1kg減」や生活習慣病予防につながる行動変容が認められた場合は、成果として評価されます。)

特定保健指導の費用について

特定保健指導の費用は、当組合が全額負担いたします。受診者負担金額はありません。

オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について

当組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の1つとして、当組合に加入する前に加入していた保険者(旧保険者)において実施された特定健診の情報を、当組合に提供することが可能となっています。
特定健診情報の提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いて提供を受ける場合に限り、加入者の同意を得ることは不要とされていますが、旧保険者で実施された特定健診情報の提供を希望されない場合は「不同意申請書」の提出をお願いいたします。

不同意申請書

参考リンク

コラムColumn

まずは健診を受けましょう

75歳以上の人を対象とした後期高齢者医療制度に、各医療保険者は「後期高齢者支援金」を拠出しています。この支援金額は、特定健診・特定保健指導の実施率に加え、特定保健指導の対象者割合の減少幅等、複数の指標により評価され、加算・減算されます。(加算・減算率の法定上限:10%)

被保険者及び被扶養者のみなさんが健診を受けることが、健保財政に影響を与えることになりますので、日頃の健康的な生活習慣を実践するとともに、年に一度は必ず健診を受けてください。